新生児の誕生後の手続きと先輩ママからのアドバイス:出産後のステップガイド
無事に出産を終えて退院し、ようやく自宅での家族との新生活にわくわくした気持ちになる反面、「あれ?子どもが生まれた時って何の手続きをすればいいんだっけ?」「何か漏れている手続きないかな?」と不安や焦りを感じる新米パパ・ママも多いのではないでしょうか。
現状、日本の手続きはまだまだ申請方式の物が多く、申請が遅れたり、知らなくて申請が漏れていたりとなると大変なことになってしまう場合も多々あります。
そこで、今回は2023年現在小学生の子を持ち、社会保険の手続き関係の仕事をしていた経験もある筆者が、新生児誕生後の手続きについて詳しく解説します。
目次
赤ちゃんが生まれたらやること:出産後の手続きとチェックリスト
出生届に健康保険、扶養の手続きなど、どんどん出てくる赤ちゃんが生まれると必要な手続きは、やることが多すぎて、いつまでにどこへ出せばいいのか混乱してしまいますよね。
なかには前年の源泉徴収票や住民票などの添付書類を必要とする書類もあり、提出期限が短いものもあるため、パートナーや家族の協力が必須です。
また、ママが専業主婦の場合、産休・育休中の場合等によっても必要な手続きは変わってきます。
順番に見ていきましょう。
全員必要な手続き
まずはママの就労状況に限らず、赤ちゃんが生まれたら全ての人が必要な手続きについてご紹介します。
出生届
こちらは生まれた赤ちゃんの戸籍を作る上で重要な書類です。
出生届の用紙に関しては、自治体によっては役場に置いてあったりもするようですが、医師や助産師が記入する欄もあり、出産した病院から受け取る場合が多いようです。出生届は退院までに受け取るようにしましょう。
届け出が可能なのは赤ちゃんのパパ・ママのみとなっているため、里帰り出産の方は出生届を郵送するなどして早めにパパに依頼をしておきましょう。
ちなみにマイナンバーについては、出生届の登録が完了すると通知書が送られてくるため、別途手続きは必要ありません。通知書ではなくカードで持っておきたい場合は、諸々の手続きが落ち着いてからパパ・ママの時と同様にカードの申請手続きをすると良いでしょう。
- 提出期限・・・出産日を含めて14日以内
- 提出先・・・赤ちゃんの出生地(出産したところ)、お住まいの市区町村役場
- 提出書類・・・出生届、母子手帳、届出人の印鑑
児童手当
こちらは子どもの育てている世帯が受け取れる手当で、一部所得制限があるものの、0~中学校卒業までが対象です。申請した翌月分から支給されるため、その分手続きが遅れると支給開始月も遅くなるため注意しましょう。
出生届と同様、提出先が市区町村役場となっており、源泉徴収票など事前に会社から取り寄せなければならない添付書類もないため、同時に申請しておくと漏れがないためおすすめです。
- 提出期限・・・出産日の月末(後半に出産した場合は、出産日から15日以内)
- 提出先・・・お住まいの市区町村役場
- 提出書類・・・児童手当認定請求書、申請者の振込先口座番号が分かるものと健康保険証の写し、申請者と配偶者のマイナンバーカード(なければ通知カードや免許証等)
赤ちゃんの健康保険加入
出生届と児童手当の申請が終われば、次は健康保険の加入手続きをしましょう。
特に○日以内といった期限はありませんが、1ヵ月検診時に健康保険証が必要になることと、健康保険の加入が完了した後でないと医療費助成の申請ができないため、こちらもなるべく早く進めましょう。
パパ、ママが共働きの場合、収入が高い方の加入している健康保険に入ることになります。
国民健康保険の場合は、先述の出生届・児童手当と提出先が同じなので、同時に申請しておくといいでしょう。
- 提出期限・・・なるべく早く(1ヵ月検診に間に合うように)
- 提出先・・・会社員(社会保険加入)の場合は勤務先、自営業等(国民健康保険加入)の場合はお住まいの市区町村役場
- 提出書類・・・
- (社会保険)申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と赤ちゃんのマイナンバー
- (国民健康保険)申請者の国民健康保険証、申請者のマイナンバー(なければ通知カードや免許証等)、母子手帳
医療費助成
健康保険の加入手続きまで完了すれば、次に進めたいのが医療費助成です。
こちらは病院にかかった際に医療証を提示すれば、全額もしくは一部を自治体が補助してくれる制度です。地域によっては対象となる年齢や所得制限の有無、助成金額は異なりますが、いずれにしてもなくてはならないものです。健康保険に加入していることが条件となるため、赤ちゃんの保険証が届いたらすぐに準備しましょう。
- 提出期限・・・出産日の月末(後半に出産した場合は、出産日から15日以内)
- 提出先・・・お住まいの市区町村役場
- 提出書類・・・赤ちゃんの健康保険証、申請者のマイナンバーカード(なければ通知カードや免許証等)、印鑑
出産育児一時金
こちらは出産時に加入している健康保険から赤ちゃん1人につき最大50万円(令和5年4月1日以降の出産の場合)が支給される制度です。しかし、出産する病院が産科医療補償制度に加入していない場合は金額が異なります。現状、加入している病院の方が多い印象ですが、一部個人病院や助産院では加入していない可能性もありますので、出産前に確認しておきましょう。
この一時金の受け取り方法としては、「直接支払制度」「受取代理制度」「産後の申請」の3パターンありますので、順番に見ていきましょう。
提出期限や提出書類等については、受け取り方法により異なります。
- 「直接支払制度」・・・加入している健康保険組合から出産した医療機関に直接支払われる制度で、この制度を利用した場合は退院時に出産育児一時金を差し引いた金額のみの支払いで済みます。
事前に入院予約金を納めていたり、限度額適用申請書を申請して提示したりしておけば、さらに費用が抑えられます。
あまりないケースではありますが、出産費用の総額が出産育児一時金に満たない場合は、後日健康保険組合に申請して返金してもらえます。申請方法としては、病院が用意する「直接支払制度利用の合意書」に入院中(または入院日までに)記載するだけで完了です。
- 「受取代理制度」・・・出産する病院が出産育児一時金の直接支払制度に加入していない場合は、事前に自身が加入している健康保険組合に申請を行ない、受取代理制度を入手しましょう。
病院に必要事項を記入してもらって健康保険組合に申請することで直接支払制度同様に一時金が病院に支払われます。
- 「産後の申請」・・・出産時に一度クレジットカード等で支払いを済ませ、出産後に健康保険組合に申請する方式です。事前に健康保険組合から必要な書類を受け取っておき、出産した病院に記載してもらう必要があります。ですが、現状直接支払制度を採用している病院も多いため、この制度を利用するのは少数派かもしれませんね。
高額療養費(限度額適用認定申請証)
一ヶ月にかかった医療費が高額になった場合、自己負担限度額(一般的な年収であれば8万円程度)に抑えられる制度です。
残念ながら、経膣分娩(自然分娩)の場合は、対象外となりますが、帝王切開や切迫早産による管理入院等で手術・入院をした場合は対象となるため、あらかじめ手術が決まっている場合は事前に「限度額適用認定証」の申請をしておきましょう。急遽帝王切開になった場合等も、事後申請が可能です。
- 提出期限・・・手術・診療日の翌月から2年以内(事前に分かっている場合は入院に間に合うように)
- 提出先・・・会社員(社会保険加入)の場合は勤務先、自営業等(国民健康保険加入)の場合はお住まいの市区町村役場
- 提出書類・・・高額療養費支給申請書、病院の領収証、健康保険証、申請者の口座が分かるもの
ママが健康保険の被保険者の場合
ここまでは、ママの就労状況に限らず全ての家庭において必要な手続きについてご紹介しましたが、次は共働きでママ自身が健康保険の被保険者である場合に必要な手続きを見ていきましょう。
出産手当金
出産前後の働けない期間の生活を支えるために支給されるお金です。
出産前42日(多胎の場合は98日)から出産翌日から56日間の合計98日分、金額にしてお給料の3分の2に相当する額がもらえます。残念ながら、パパの扶養内でパートをしている方や、自営業等で国民健康保険に加入している方は対象になりません。
提出期限には猶予がありますが、申請から振込までに1~2ヵ月はかかるため、出産後早めに申請しておいた方が安心でしょう。
- 提出期限・・・産休開始の翌日~出産後2年以内
- 提出先・・・勤務先
- 提出書類・・・出産手当金支給申請書、健康保険証
育児休業給付金
産前産後休暇の期間が終われば育児休業期間に入り、必要になってくるのが育児休業給付金の支給申請です。
先述の出産手当金の支給が終わった翌日から子どもが1歳になるまでを基本の対象期間としていますが、保育園保留など1歳を機に仕事復帰ができない場合は、2歳(会社によってはそれ以上)まで延長することが可能です。金額にして最初の6ヵ月はお給料の67%、以降は50%に相当する額です。2ヵ月に一度の手続きが必要になりますが、こちらが市役所に出向く必要ななく、基本的には勤務先の管轄部署より書類が送られてくるため、必要事項を記入して返送するだけでOKです。
- 提出期限・・・産休開始の翌日~出産後2年以内
- 提出先・・・勤務先
- 提出書類・・・育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書、母子手帳のコピー、マイナンバーカード等の証明書
その他
最後に、必須ではないけれども筆者がやっておいて良かったと思う手続きについてご紹介します。
もし、ご自身の状況にも当てはまるという方がいればぜひ参考にしてくださいね。
保育園の申請
4月の保育園入所を希望している場合は、前年の10月頃に申請を行なう場合が多く、秋生まれで翌年の春に早々に保育園を入れたい場合は生まれる前に申請をしなければなりません。
4月の保育園申請を希望しており、出産が10~11月頃の場合は出産前に保育園の見学と必要な書類を入手しておき、出産後は赤ちゃんの名前を記載して提出するのみにしておくとスムーズです。
ただ、これは認可保育園の手続きの場合であって、認定(認証)保育園等認可外保育園の場合は園との直接やり取りになりますので、場合によっては出産後の申請でもOKです。
気になる保育園が絞られている場合は、事前に園に確認しておきましょう。
(帝王切開の場合)加入している保険の給付金申請書類
経膣分娩(自然分娩)の場合は病気ではないため対象外となりますが、帝王切開の場合は手術と言う医療行為となり、加入している医療保険によっては、入院給付金や手術に伴う給付金が支払われます。
あらかじめ手術がわかっている場合は、事前に保険会社に問い合わせて申請書を入手しておき、入院中に病院の担当者へ書類の記載をしてもらうようにしましょう。
これにより、帝王切開に伴う費用を出産育児一時金と給付金でほぼ賄えてしまう可能性があります。
新生児の誕生後に備える:出産後の手続きと実体験からのアドバイス
今の日本の手続きは申請ベースのものが多く、知らないと申請しないまま終わって損をしてしまうことが多々あります。
また、出産はいつ何が起こるか分からず、ギリギリで予定を組んでいると間に合わないこともあります。申請書や添付書類等事前に準備できるものは早めに準備しておきましょう。
また、申請には市役所や税務署など、いわゆる平日の日中しか開いていない「お役所」へ出向かないといけない場合も多く、「平日だし私がいかないと!」と1人で頑張ってしまうママも多いのではないでしょうか。全部ママ1人で頑張ろうとせず。パパや両親、ママ友など家族との連携を取って無理のないようにしておきましょう。
市のファミリーサポートなど行政の力を借りるのも良いですよ。
まとめ
赤ちゃんが生まれた後に必要な手続き、いかがでしたか。
お仕事や健康保険の状況により申請するものや提出先が異なり、頭が混乱しているという方も多いのではないでしょうか。
ですが、なかには提出期限が年単位とかなり余裕のあるものや、病院から渡される書類1枚サインすればOKなものなどもあります。
インターネットで検索しても、出産に必要な手続き一覧といったページはよく見かけますので、焦らずひとつひとつこなしていきましょう。
この記事を書いた
サポーターママ
すみっこぐらしが大好きなおてんば女の子のママです。
育児とパートのすきま時間に、久しぶりのライター業を楽しんでいます。
趣味はランニングですが、最近はなかなかできていない現状...からだを動かすことも好きですが、食べることも大好きです。
コストコ、KALDIなどの輸入食品には目がありません。
「家族が楽しく過ごせるのが1番」をモットーに、程よく手抜きしながら日々家事・育児を楽しんでいます。
これまでの私の経験が少しでも多くの方のお役に立てたら嬉しいです。
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歯科医師
監修
ゆう歯科クリニック
伊藤裕章先生 監修